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日本語のあいまいさに助けられた知事

 笑ってしまいますね。
 地検幹部は不起訴の理由について、「『完全無所属』が、どの政党にも所属していないという意味で使われているとは断定できない」と説明した。(ニュース
 きっと裁判官は、「所属先は政党とは限らず、もしかしたらスポーツクラブのことかもしれない」と、判断したのでしょうね。呆れます。選挙ビラに、政党以外の団体への帰属を書き得るというのでしょうか?
by oktohru | 2009-09-30 23:51 | 日々の雑記 | Comments(0)


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